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東京地方裁判所 昭和37年(行)2号 判決

東京都北区滝野川四丁目二八番地

原告

双葉光学工業株式会社

右代表者代表取締役

川野辺初太郎

右訴訟代理人弁護士

栗原勝

古野勇太郎

被告

王子税務署長

本郷一郎

右訴訟代理人弁護士

今井文雄

右指定代理人

喜井晨男

渡辺清

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

当事者双方の申立、主張は別紙記載のとおりである。

証拠として原告代理人は甲第一号証乃至第九号証(但し第二、四号証は各一乃至三、第五、六、九号証は各一、二)を提出し、証人大木富治、同花村重吉、同尾崎金之亟、同谷古宇慶次郎、同厚沢晴美、同加瀬茂、同菊地勝一、同夏目哲三、同斉藤秀次、同佐藤勇次、同山本富市衛、同古谷長五部、同前原留吉、同高山寛一、同鈴木秋蔵の各証言及び原告代表者尋問の結果を援用し、乙号各証について第七、八号証の各一、第九号証乃至第一二号証、第一七号証の一、三、五、七、九、一一、一三、一五乃至一八、第二六号証の成立はいずれも認める、その余の乙号証の成立は不知と述べ、被告代理人は乙第一号証乃至第二六号証(但し第一、三、六、七、八、二四号証は各一、二、第一三号証は一乃至五、第一四号証は一乃至四、第一五証は一乃至七、第一七号証は一乃至一八)を提出し、証人小村晋の証言を援用し、甲号各証について第五、六号証の各一、二、第七、八号証の成立はいずれも不知、その余の甲号証の成立は認めると述べた。

理由

第一  原告が輸出双眼鏡の製造及びレンズ加工並びにこれに附帯する業務を目的とする株式会社であること、原告の昭和二九年四月一日より同三〇年三月三一日まで(以下昭和二九事業年度という)、同三〇年四月一日より同三一年三月三一日まで(以下昭和三〇事業年度という)、同三一年四月一日より同三二年三月三一日まで(以下昭和三一事業年度という)の各事業年度につき、被告から別表第一記載のとおりの更正、決定を受け、これに対し不服申立を経由したこと、右各事業年度の所得金額について被告が別表第二ないし第四に基いて主張する算出根拠のうち、前記第五「被告の主張に対する原告の答弁と反論」の二の1、2、3に記載した項目(本件の争点に当たる。)以外の項目が、被告の主張のとおりであることについてはいずれも当事者間に争がない。

そこで以下本件各争点について判断する。

第二定期預金計上洩れについて(別表第二の七、一五、別表第三の五、二〇、別表第四の五、七、一九、二三)

本件の重要な争点は、本件各事業年度の所得について、原告決算にかかる各当期利益金額のほか、被告主張の簿外の無記名定期預金が原告の計上洩れの利益として加算せられるべきか、それとも訴外川野辺初太郎(原告代表者)の個人財産又は原告の所得と無関係な財産と認めるかにあるので、各事業年度に通ずる事項として、先ずこの点について判断する。

一、三菱銀行板橋支店関係

(一)  無記名定期預金の存否について

(1) 証人小村普の証言、同証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一号証の一、二、同第一三号証の一ないし五、同第一五号証の一ないし七を総合すると、

(イ) 被告が原告会社の簿外の無記名定期預金であると主張する説明書別表の三菱銀行板橋支店関係分記載の各無記名定期預金(ただし、三七、三八、四三、四五、六二番を除く)が、同表各該当部分の券面額、内訳欄記載のとおり、振替分および新規増加分を伴つて継続的に三菱銀行板橋支店の預金として預け入れ、預け替えられたこと。

(ロ) 被告が原告会社の簿外の無記名定期預金であると主張する右支店預け入れの無記名定期預金は、昭和二九年三月三一日現在において五四三万円、昭和三〇年三月三一日現在において一〇一五万円であつたこと(もつとも、この点について原告は、その無記名定期預金が川野辺初太郎に帰属すると主張するが、その現在高が被告主張のとおりであつたことを争つていない。)を認めることができる。

(2) 次に、説明書別表三七、三八番記載の無記名定期預金については、その発生経過、すなわち古川一郎名義による四一〇万円の借入、返済の有無(説明書別表三八番備考欄、四三、四五番記載の分)をめぐつて当事者間に争の存するところであり、そのことが、昭和三〇、三一事業年度における被告の主張する簿外の無記名定期預金額の増減に影響を与えている。そこで右無記名定期預金や借入金の帰属の点はしばらくおき、借入、返済の事実の有無、右無記名定期預金の発生消滅の経過について先ず判断を加えると、前記(1)の各証拠に成立につき争のない乙第一二号証、証人谷古宇慶次郎の証言を総合すれば、

(イ) 昭和三一年三月二九日、右支店に対し、古川一郎(架空人)名義をもつて、同支店における通常の利息付で元金四一〇万円の借入がなされ、その預金担保として、説明書別表二三番記載の普通特売一九号(二三〇万円)と同表二四番記載の普通特売二〇号(一八〇万円)とが提供されたものであること。

(ロ) 説明書別表三七、三八番記載の普通特売一四八号の無記名定期預金は、昭和三一年三月二九日前記普通特売一九号および二〇号に使用されたものと同一の印鑑を使用して、券面額五三〇万円で右支店に預け入れられたが、それは同表一七番記載の普通特売一六号無記名定期預金(一〇〇万円)と右借入金四一〇万円のほか、新規に現金二〇万円を追加して成立したものであること。

(ハ) 古川一郎名義の四一〇万円の借入金については、昭和三一年四月一八日右普通特売一九号の満期日に二三〇万円、同年五月一〇日右普通特売二〇号の満期日に一八〇万円が、それぞれ払戻され返済にあてられていること(同表四三、四五番記載分)

(ニ) 説明書別表三七、三八番記載の無記名定期預金(五三〇万円)は昭和三二年三月三〇日右支店より預金者に二九五万円の払戻しがなされ(同表六二番記載分)、また右預金の利息三一万八〇〇〇円(前掲乙第一五号証の七)が預金者に支払われていること

を認めることができる。

原告は、昭和三一年三月二九日書換継続がなされているのは、昭和三〇年三月一九日発生の普通特売一六号(一〇〇万円)の無記名定期(説明書別表一七番)だけであり、また前記普通特売一九号、二〇号の無記名定期は昭和三一事業年度中に書換継続され、五三〇万円の預金は昭和三二年三月三〇日に初めて発生したと主張するが、甲第八号証や原告代表者本人の供述によつてもこれを認めることができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。従つて、架空人古川一郎名義による四一〇万円の借入金は説明書別表三七、三八番記載の無記名定期(五三〇万円)と不可分の関係にあり、その借入れが前認定の無記名定期の預入者と同じ預金者の行為によるものということができる。もつとも右四一〇万円が昭和三一年四月一八日と同年五月一〇日に返済されている事実は、結局、これら普通特売一九号、二〇号の預金を担保に、同一預金者の預金がいわゆる両建預金の形で増加した結果となるのであるが、原告代表者本人は、この点について、三菱銀行板橋支店の小川次長から川野辺初太郎に対し両建預金をして欲しいとの勧誘があつたがこれを拒んだと供述しているけれども、一般に預金者の了承なしに銀行がそのような操作をするとは直ちに考えられないばかりか、前認定のように同一預金者の手許にある印鑑が使用せられていることから、かえつて預金者の承諾があつたものと推認できる。従つて、その帰属関係は別として、昭和三〇事業年度における三菱銀行板橋支店の無記名定期預金の増加額は一〇二〇万円であり、このなかには借入金四一〇万円を資金とするものが含まれており、又昭和三一事業年度においては右借入金四一〇万円が同額の定期預金の払戻しによつて返済され、同年度における無記名定期は右借入金の返済などによつて総額二四七万円減少したことになるわけである。

(3) 右認定の事実に基いて、帰属関係を離れて、被告主張の一連の無記名定期預金(三菱銀行板橋支店関係)の各事業年度における増減状況を要約してみると、次のようになる。すなわち

(イ) 昭和二九事業年度における期首現在預金額五四三万円、期末現在預金額一〇一五万円、当期増加額四七二万円

(ロ) 昭和三〇事業年度における期首現在預金額一〇一五円、期末現在預金額二〇三五万円、当期増加額一〇二〇万円

(ハ) 昭和三一事業年度における期首現在預金額二〇三五万円、期末現在預金額一七八八万円、当期減少額二四七万円

(二)  右預金の帰属について

そこで次に、右各事業年度における各預金が被告主張のとおり原告会社の簿外の預金と認めうるかどうかについて判断する。

(1) 前掲乙第一号証の一、二、同第一三号証の一ないし五、同第一五号証の一ないし七、証人小村普の証言を総合すると、前記(一)において認定した無記名定期預金(説明書別表三七、三八番記載分を含む)は、乙第一号証の二(印影写)(添付図面)にA、N、B、K、Vと表示された印影を顕出する印鑑を使用して預け入れられ、その発生、消滅の関係(前記古川一郎名義による借入、返済を含む)、印鑑の使用状況は、説明書別表記載のとおりであつて、各定期預金は相互に関連し合い、すべて同一人の預金者の預け入れにかかるものであること、原告会社は各事業年度において、これらの無記名定期を担保として同銀行より金員を借入れていたことを容易に認めることができる。

(2) 証人厚沢晴美、証人小村晋の各証言により真正に成立したと認められる乙第四号証、成立に争いのない乙第九号証、前掲乙第一三号証の四、五、同第一五証の六、七、成立に争のない乙第一七号証の三、証人小村晋の証言によつて真正に成立を認めうる乙第一七号証の四、証人小村晋の証言を総合すると、

(イ) 昭和三一年七月二七日預け入れの普通特売一七九号額面二〇万円の無記名定期(説明書別表四九番、使用印鑑K)は、原告会社が同日付で振出した支払人を三菱銀行板橋支店とする金額二〇万円の持参人払の小切手(乙第一七号証の三、四)を、架空の取引先である今村幸助(乙第四、第九号証)の名義で即日支払を受けたことと仮装し、原告の当座預金を右の無記名定期は振替えたものであること

(ロ) 昭和三一年九月二九日預け入れの普通特売二〇一号額面五三万円の無記名定期(説明書別表五三番、使用印鑑K)は、原告会社振出支払人右支店の同月一七日付一九万九〇〇〇円(乙第一七号証の三)と同月二〇日付二三万円の各持参人払小切手を同月二九日右今村幸助が受領したことと仮装し、これをもつて右無記名定期の資金の過半に振替えたものであること

(ハ) 昭和三一年一一月二〇日預け入れの普通特売二一三号額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表五六番、使用印鑑B)は、同日満期となつた普通特売七〇号額面七〇万円の無記名定期(同表三一号、使用印鑑B)の元金および利息に、前同様原告会社振出、支払人を右支店とする同月一九日付金額一八万円の持参人払小切手を同月二〇日に右今村幸助が受領したことと仮装し、右金額相当額の原告会社の当座預金を右定期預金の資金の一部に振替えたものであること。

(ニ) 昭和三二年二月二〇日預け入れの普通特売二四四号額面一一〇万円の無記名定期(説明書別表六一番、使用印鑑V)は、同月一九日満期となつた額面八五万円の無記名定期(同表三六番、使用印鑑A)の元金および利息等に、前同様原告会社振出、支払人を右支店とする同月一六日付金額二一万三〇〇〇円の持参人払小切手を同月二〇日右今村幸助が受領したことと仮装して、原告会社の当座預金より右同額を振替え、合算して右の無記名定期としたものであることを肯認することができるのであつて、右認定に反する証人厚沢晴美の証言や原告代表者本人の供述は措信できないし、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(3) 右(2)に認められた事実に、成立につき争のない乙第七、八号証の各一、乙第一〇号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められ真正に成立したものと推定すべき乙第七、八号証の各二、乙第一六号証、前掲乙第一三号証の四、同第一五号証の四、証人小村晋の証言を総合すると

(イ) 昭和三〇年一一月一日預け入れの普通特売六六号額面五〇万円の無記名定期(説明書別表三〇番、使用印鑑B)は、現金三〇万円のほか、前記(2)と同様、原告会社振出、支払人を右支店とする同月一日付金額二〇万円の持参人払小切手を同月一日に架空の取引先である佐藤元(乙第八号証の一、二)が受領したことと仮装し、右金額相当額の原告会社の当座預金を右定期預金の資金の一部に振替えたものであること

(ロ) 右と同じような方法で原告会社が架空の取引先として若林芳太郎、林留吉、王文嵩などに対する支払を仮装して持参人払小切手を振出した場合が少くないが、同人等はいずれも裏書人の肩書地に住居を有したことがなく、実際上虚無人にひとしいこと(乙第七号証の一、二、同第一〇号証、同第一六号証)

を認めることができる。

(ハ) その方式および趣旨によつて公務員が職務上作成したものと認められ真正な公文書と推定すべき乙第二二号証、証人山本富市衛の証言によつてその真正な成立を認めうる乙第二三号証によると、原告会社の取引先である訴外山本富市衛は、原告代表者川野辺初太郎の依頼を受けて、支払を仮装して原告が振出した昭和三〇年七月六日付額面一七万三一一〇円の小切手を受領し、これに裏書し現金化して原告に交付したこと、又原告の取引先斎藤秀次も日時、回数等は明確でないが、右同様原告の依頼を受けて小切手に裏書し現金化して原告に交付したことが認められる。右認定に反する証人斎藤秀次、同山本富市衛の各証言、原告代表者本人の供述は、いずれも措信できない。

(4) その他の定期預金の資金源について

(イ) 前掲乙第一三号証の三、同第一五号証の一、証人小村晋の証言を総合すると、昭和二九年五月一〇日預け入れの、三菱銀行日の出二六回八四号額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表三番、使用印鑑A)は、原告振出、右支店を支払人とする数通の小切手、すなわち加瀬茂(二〇万円、四〇万円の二口)、菊地勝一(一万円、五万二〇〇円の二口)、斎藤秀次(一万円)の各裏書ある小切手合計六七万二〇〇〇円によつて、資金の一部が充当されていることが認められる。ところで証人加瀬茂の証言によると、訴外加瀬茂は原告会社から建築工事を請負い、代金として、昭和二九年四月一一日四〇万円、同年五月一〇日二〇万円、同年九月二日に三万四一一八円を、いずれも現金で受領し、小切手を受取つたことかないことを認めうるのであつて、これらの事実によれば、右小切手合計六〇万円は原告会社において工事代金支払名下に振出され、原告会社が加瀬茂の名義を使用して同銀行に振込んだものと推認することができる。また証人小村晋の証言およびこれによつて真正に成立したものと認める乙第一七号証の六を総合すると、右菊地、斎藤等裏書名義の小切手は同人等に現金として支払われたものではなく、右無記名定期の資金の一部となつたものと認めることができる。証人菊地勝一、同斎藤秀次等の各証言は右認定を覆すに足りず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

(ロ) 前掲乙第一三号証の一、三、同第一五号証の一、成立につき争のない乙第一七号証の一、五、七、証人小村晋の証言により真正に成立したものと認める乙第一七号証の二、六、八、証人小村晋の証言を総合すれば、昭和二九年六月一九日預け入れの同銀行日の出二七回五五号額面金九〇万円(増加額五〇万円)の無記名定期(説明書別表五番、使用印鑑A)は、同銀行日の出二四回七四号額面四〇万円の無記名定期(使用印鑑N)の元金に加えて、訴外山本光学レンズこと山本市雄(一〇万三四二二円)、前記若林芳太郎(二三万八五〇〇円)、前記王文嵩(一六万二六〇〇円)の各裏書名義の小切手合計五〇万四五二二円のうち五〇万円があてられていること、右小切手のうち山本光学レンズ裏書の分(乙第一七号証の五、六)については、内金四五二二円だけ現金で支払われ、若林(乙第一七号証の七、八)、王(乙第一七号証の一、二)の各小切手については現金が全く支払われなかつたことが認められる。

(ハ) 前掲乙第一三号証の三、同第一五号証の二、成立につき争のない乙第一七号証の一五、一六、証人佐藤勇次の証言によつて成立を認めうる乙第二四号証の一、二、その方式および趣旨によつて公務員が職務上作成したものと認められ真正に成立したものと推定すべき乙第二五号証、成立に争のない乙第二六号証、証人小村晋の証言を総合すると、昭和二九年九月二五日同銀行日の出二九回二六号額面七〇万円の無記名定期(説明書別表九番、使用印鑑A)は、原告会社振出にかかる佐藤梱包外一〇名の各裏書人名義の小切手合計五九万六二一八円がその資金の一部をなしていることが認められる。ところで右乙第二四号証の一、二、証人佐藤勇次の証言を総合すると右裏書人の一人である訴外佐藤勇次は昭和二九年九月中に小切手一万三六二〇円に相当する金額の支払を原告会社から受けた事実がないことを推認することができ、また前掲乙第一五号証の二、乙一七号証の一五、一六、その方式および趣旨により公務員が作成したものと認められ真正に成立したものと推定すべき乙第二五号証、成立に争のない乙第二六号証、証人小村晋の証言を総合すると、原告会社振出にかかる夏目光学工業所裏書の額面三万円の小切手(乙第一七号証の一五、一六)は、その裏面に支払金額を表示する符号もなく、裏書の筆蹟が同工業所代表者夏目哲三と関係のある長野県光学工業協同組合事務員の筆蹟である旨の証人夏目哲三の証言が措信できないことなどの点からみても、訴外夏目光学が原告会社との取引に際し支払のための現金として受領したものではないと推認され、右認定に反する証人夏目哲三の証言や原告代表者本人の供述は措信できない。また裏書人の一人である加瀬茂が原告会社振出の額面三万四一一八円の小切手を原告から受領したことがないことは(イ)において認定したとおりである。また前掲乙第一五号証の二、証人小村晋の証言を総合すると、原告会社裏書の三〇万円の小切手が含まれていることそしてこれらの小切手が右無記名定期預金の資金とされていることを認めることができる。

(ニ) 前掲乙第一三号証の二、三、同第一五号証の二、証人小村晋の証言を総合すると、昭和二九年一〇月一六日同銀行日の出二九回四六号額面百万円の無記名定期(説明書別表一〇番、使用印鑑A)は、同銀行日の出二五回八八号額面六〇万円の無記名定期(使用印鑑A)の払戻し元金に、原告会社振出の斎藤秀次ほか三名の各裏書の小切手合計四四万八〇二〇円のうち、四〇万円が加えられたものであること、裏書人若林芳太郎裏書の小切手(額面一五万円)は架空人に対する支払であることが認められる。右認定に反する原告代表者本人の供述は採用できない。

(ホ) 前掲乙第一〇号証、同第一三号証の一、三、乙第一五証の二、成立につき争のない乙第一七号証の九、証人小村晋の証言、同証言によつて真正に成立したものと認める乙第一七号証の一〇を総合すると、昭和二九年一一月六日同銀行日の出二九回八七号額面六〇万円の無記名定期(説明書別表一一番、使用印鑑N)は、同銀行日の出二三回二号額面四五万円の無記名定期(使用印鑑A)の払戻し元金のほか原告会社振出にかかる虚無人林留吉(乙第一〇号証)名義の裏書ある九万九四〇〇円の小切手(乙第一七号証の九)が振替えられているが、この小切手について現実に代金が支払われていないことを認めることができる。

(ヘ) 前掲乙第一三号証の三、同第一五証の二、同第二二号証、同第二四号証の二、成立につき争のない同第一七号証の一一、一三、証人小村晋の証言、同証言によつて真正に成立したと認める乙第一七号証の一二、一四を総合すると、昭和二九年一二月二一日同銀行普通特売九号額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表一三番、使用印鑑B)は、同銀行日の出二七回五五号額面九〇万円の無記名定期(前記(ロ)、使用印鑑A)の払戻し元金九〇万円に、原告会社振出にかかる佐藤勇次、斎藤秀次の各裏書ある小切手合計金四万四二二〇円のうちの四万円と右無記名定期の利息、現金六万円を加えたものであること、佐藤勇次は右裏書にかかわらず右小切手額面一万四二二〇円(乙第一七号証の一三、一四)を、その頃現金として受領したことがないこと、又斎藤秀次の裏書ある小切手三万円(乙第一七号証の一一、一二)についても同人がこれを現金として受取つたものでないことを認めることができる。右認定に反する証人斎藤秀次の証言部分は措信できない。

(5) 以上要するに、三菱銀行板橋支店における説明書別表記載の無記名定期預金は、相互に関連し合い、同一人の預金者によつて特定の印鑑を用いて継続的に預け入れられ、前認定のとおり、その預け入れの資金の全部又は一部は原告会社の同銀行預け入れの当座預金より振替えられたものが少くないこと、また原告会社が他に支払をする場合には右当座預金を資金として小切手を振出し相手方に交付していたが、そのうちには前認定のとおり当該相手方との間に材料の仕入れや外註加工等の取引がないにもかかわらず支払のため小切手を振出したように仮装しあるいは小切手による支払にかえ現金で支払をしたのに小切手による支払をしたように装つて当該小切手を前記無記名定期預金増加の資金源として充当しているものが少くないことなどの事実が認められるのであるが、これらの事実に、後記三において認定する諸事実を併せ考えると、本件無記名定期預金は、反証のない限り、すべて原告会社の簿外の資金を源泉として預け入れられた原告会社の預金であると認めることができる。

二、三井銀行巣鴨支店関係

前掲乙第一号証の二、同第一五号証の三、五、七、証人小村晋の証言によつて真正に成立したと認める乙第二号証、同第一四号証の一ないし四、同第一八、一九号証、証人小村晋の証言を総合すれば

(一)  被告が原告会社の簿外の定期預金であると主張する説明書別表三井銀行巣鴨支店関係分記載の各無記名定期預金が、同表各該当部分の券面額、内訳欄記載のとおり、振替分および新規追加分を伴つて継続的に三井銀行巣鴨支店の預金として預け入れ、預け替えられたこと

(二)  右定期預金の各事業年度における増加状況は、

(イ) 昭和二九事業年度において、期首現在預金額一四八万円、期末現在預金額二三〇万円、当期増加額八二万円

(ロ) 昭和三〇事業年度において、期首現在預金額は二三〇万円、期末現在預金額三〇五万円、当期増加額七五万円

(ハ) 昭和三一事業年度において、期首現在預金額三〇万円、期末現在預金額三七二万円、当期増加額六七万円であること。

(三)  右無記名定期預金には、説明書別表三井銀行巣鴨支店関係分の備考欄記載の印影と同一印影を有する印鑑が使用せられ、それは三菱銀行板橋支店関係預金に使用されている前認定の印鑑と同一のものであること

(四)  昭和二九年一〇月一九日預け入れの額面一〇〇万円ホームラン無記名定期預金(説明書別表二〇番、使用印鑑N)の増加資金のうちには、原告会社振出にかかり、前記若林芳太郎の裏書のある三菱銀行板橋支店を支払人とする額面九万五五〇〇円の小切手が含まれていることなどの事実が認められる。

以上の事実に、三菱銀行板橋支店関係について認定した諸事実及び後記三において認めるような事実を併せ考えると、右無記名定期預金は、三菱銀行預け入れのものと密接に関連しているものであつて、反証のないかぎり、すべて原告会社の預金であると認めることができる。

三、右預金の帰属に関する原告の反論について

ところで、原告は、三菱銀行板橋支店に預け入れの原告会社の当座預金が、同銀行における本件無記名定期預金の全部または一部に充当されたという関係をある程度肯認し、又原告会社振出しにかかる小切手の裏書に、前記今村幸助、佐藤元、山本市雄、若林芳太郎、王文嵩、林留吉等の名義が使用された事実を是認するのであるが、これらの小切手が実質関係において川野辺初太郎が原告会社に提供譲渡したレンズ原材料代金の支払のため振出されたものであつて、原告会社が単に形式上右各名義を用いたにすぎず、右の無記名定期預金は原告代表者川野辺初太郎個人に帰属する旨の基本的主張のほか、数個の積極的主張をしているので、これらの点について判断を加える。

(一)  利益率の主張について

先ず、原告は、本件各事業年度当時の業界の状況からみて、被告主張のような多額の利益が生じるはずがないと主張する。証人大木富治の証言及び原告代表者本人尋問の結果の一部によれば、昭和二五年から昭和三〇年頃迄原告の属する業界は不況であり、昭和二七、二八年頃がその底で、倒産した会社も多かつたことが認められるけれども、右は一般的な状況を述べたに止るものと考えられ、また、原告会社の営業諸帳簿が売上金額の仮装隠ぺいを許さないほど的確なものであるというようなことは、本件において何ら立証されていないのみならず、昭和二九年乃至昭和三五年の間の原告の業績は非常によかつたという原告の取引銀行三菱銀行板橋支店支店長代理である証人谷古宇慶次郎の証言にてらせば、原告の挙げる諸証拠によつて、原告に被告認定の利益が生じなかつたと認めるわけにはいかない。

(二)  原告代表者川野辺初太郎の所有していたレンズ材料の立替材料代が含まれているとの主張について。

その方式及び趣旨により公務員が作成したものと認められ真正に成立したと推定すべき乙第一一号証、証人小村晋の証言によると、原告会社設立当時の昭和二五年一〇月頃川野辺初太郎個人が持つていたレンズ材料は対物押型約八〇〇〇個、単価四〇円乃至四五円、プリズム約三〇〇〇個、単価一二円、ブロツク約二〇〇キロ単価七〇〇円合計約七〇万円程であり、これらはブローカーの手を経て買つた軍の放出物資であつて、川野辺個人の自宅の三坪程の物置に納めてあり、原告会社に対する調査時迄に処分したものはこれ以外にはないこと、法人の査察事件で簿外資産を発見した場合その関係者から個人資産又はその処分代金であるとの抗弁がでる場合が非常に多いことから、小村査察官は特に留意して個人の資産関係を慎重に調べたが、原告が主張するような多額のレンズ材料が存在したことを裏づける資料を発見することができなかつたこと、そして、本件の無記名定期預金が発見された後も原告は査察官に対して個人の預金である旨を主張するだけでその発生源泉について疑問を解明するに足る具体的な応答をしなかつたこと、が認められる。また証人古谷長五郎の証言によると、昭和二四年頃年間約五、六〇万円程度のレンズ材料を川野辺個人に売渡していたことが認められるが、同証言によつて川野辺個人が原告主張のような量のレンズ材料を手持ちしていたことを認めるには十分ではなく、又証人前原留吉の証言によれば、右材料は昭和二八年頃迄には全部使用してしまつたことが認められ、係争各事業年度に原告主張の如く決済されたとみるのは不自然である。更に同証人や原告代表者本人は、川野辺個人の材料を使用した場合にはメモないし帳面にそのことを記載して伝票を起した旨供述しているけれども、これを裏づけるに足りる証拠はない。これらの事実に証人小村晋の証言及び原告代表者本人尋問の結果の一部より認められる川野辺個人が所得税の申告をしていない事実を併せ考えると、原告の主張は結局採用することができない。

(三)  貸金の弁済と受取利息の主張について。

原告の主張によれば、川野辺個人は市村昭から昭和二四年より昭和三〇年にわたり元利合計八四一万五〇〇〇円を受取り、又花村重吉からは昭和二六年から昭和二八年にわたり元利合計(利息には原告の主張する配当金を含む)六三七万五〇〇〇円を受取つているということであるが、証人小村晋の証言及び前掲乙第一一号証によると、川野辺は前記調査に際し査察官小村晋に対し未収貸金は三〇万円程であり回収したのはそのうち二〇万円程であると述べており、市村への貸金については、小村査察官が川上査察官を調査に市村方へ赴かせたところ、貸金は確かに存在したが一五〇万円程を昭和二六、二七年頃返済し、残りの一五〇万円は又貸しをしたところ回収できず係争中であるとの報告をうけたことが認められ、花村への貸金についても前記各証拠並びに証人花村重吉の証言及びこれによつてその真正な成立が認められる乙第二〇号証によれば、原告主張のような事実があつたとは考えることができないので、前同様川野辺個人の所得税の申告のないことも併せ考えると、原告の主張は採用しえない。

(四)  骨とう品の売却について。

原告は、川野辺個人がその所有する骨とう品を昭和三〇年に二二〇万円、昭和三一年に一三五万円とそれぞれ売却したと主張し、これにそう旨の証人尾崎金之丞の証言がある。これに対し前掲乙第一一号証によれば、川野辺は前記調査に際し同人の所有していた骨とう品類は絵であり、合計一〇万円程で尾崎金之丞に売却したと小村査察官に対して述べておるのであり、証人尾崎金之丞は、骨とう品を売却したのは昭和三〇年六月末と昭和三一年四月末であると供述しているが、これに対応する定期預金の入金もなくまた供述自体にあいまいな点があり、前同様川野辺個人の所得税申告のないことを併せ考えれば結局証人尾崎金之丞の証言は信用しえず、その他原告の主張を肯認するに足る証拠はない。

(五)  なお、三井銀行巣鴨支店分の無記名定期預金について原告は、右預金は原告会社や川野辺初太郎と関係はないと主張し、原告代表者本人はそれが川野辺の妻に帰属するものであると供述しているが、右預金が当該各事業年度において相当大量に増加しているのに対し、同人の妻は原告代表者尋問の結果によつても所得税の申告をしていないことが認められ、又これに対応するだけの収入があつたことを認めるに足る証拠はないから、右供述も又採用しえない。

(六)  右のように認められるのであつて、原告代表者の尋問の結果のうち、以上の認定に反する部分は採用せず外に以上の各認定を覆すに足りる証拠はない。要するに、原告の右各主張はいずれも正当と認めることはできないのであつて、本件各無記名定期預金の増加分乃至減少分についていずれもこれが原告に帰属するものとした被告の認定は結局正当というべきである。

第三昭和二九事業年度買掛金否認について(別表第二の八)。

前記第二で認定した諸事実に、前掲乙第二二号証、前掲乙第七号証の一、二を併せ考えると、斎藤秀次に対する二〇万円及び若林芳太郎に対する九万円の各買掛金はいずれも架空のものであることを推認することができる。右認定に反する甲第五号証の一、二の記載や原告代表者本人尋問の結果は信用できず、外に右認定を覆すにたる証拠は存在しない。

第四昭和二九事業年度及び昭和三一事業年度の未収入金計上洩について(別表第二の九及び同第四の四)。

証人小村晋の証言及びこれによりその真正な成立が認められる乙第三号証の一、二によれば帝国化成工業株式会社と原告との間には、帝国化成が原告に光学ガラス角塊納品単価一キロ一〇〇〇円に付きその一〇%である一〇〇円をリベートとして返金する約束があつたことが認められ、加えて、昭和二九事業年度中に帝国化成は原告に対し一万円を、昭和三〇事業年度中には七万八七二〇円を、昭和三一事業年度中には一七万一四二〇円をそれぞれ返金する債務を負い、そのうち昭和二九事業年度の一万円、昭和三一事業年度の三万二四〇五円が原告の経理から脱落していることが認められるので、結局被告主張のような未収入金の計上洩れがあるものと認められる。

右認定に反する原告代表者の本人尋問の結果は前掲各証拠に照し採用しない。

第五昭和三〇事業年度及び昭和三一事業年度の普通預金計上洩について(別表第三の六及び同第四の六)。

別表第三の六の三一六三円が、昭和三〇年一一月一五日三菱銀行板橋支店に坂本春子名義で開設された普通預金口座の昭和三〇事業年度末残高であり、別表第四の六の一万〇六五七円が右普通預金の昭和三一事業年度の増加額であつて、右坂本春子名義が架空のものであること、後記第七で認定するように佐藤元あての支払手形の決済関係が右満期日に同支店の当座預金から坂本春子名義の普通預金口座に振り込まれていることはいずれも原告が明らかに争わないからこれを自白したものとみなすべきところ、前記第二で判断した諸事実を併せ考えると、本件普通預金は小口の出し入れのための原告の簿外資産であることが推認しうる。右認定に反する原告代表者本人尋問の結果は採用しない。

第六昭和三〇事業年度のたな卸計上洩について(別表第三の七)。

前掲乙第四号証並びに証人小村晋、同厚沢晴美の各証言によつてその真正な成立が認められる乙第五号証、証人小村晋の証言によりその真正な成立が認められる乙第六号証の一、二を総合すれば、昭和三〇事業年度に鋳物鏡体及び本加工の鏡体につき被告主張のたな卸計上洩一五四万〇三三八円が存在したことが認められるのであつて、右金額が仕掛品に対する評価の相違に専らもとづくものであるという原告の主張を的確にうらづける証拠は存在しない。

第七昭和三〇事業年度の支払手形否認及び昭和三一事業年度の支払手形認容について(別表第三の八及び同第四の二〇)。

既に前記第二の三の(二)で判断したように、原告代表者である川野辺初太郎個人が原告にレンズ材料を供給しその代金をこの時期に決済したという事実は認めることができず、かえつてこれらは第二の三で認定したように、原告が取引先との取引がないにもかかわらず支払のため小切手を振りだしたように仮装して原告の所得を隠匿したものであることが認められ、原告が佐藤元にあて昭和三〇年一二月二八日額面四〇万三六〇〇円、満期昭和三一年四月一〇日の手形を振出し、右手形が同日決済されていることは当事者間に争いがないから、結局被告の主張は理由がある。右認定に反する甲第七号証の記載や原告代表者本人尋問の結果は採用しない。

第八昭和三〇事業年度の買掛金認容について(別表第三の二一)。

既に前記第三において判断した買掛金二九万円が当期において支払われたように記載されていることは原告が明らかに争わないところであり、これが前記第二の当期の定期預金計上洩に重複して計算されていることは前掲第一五号証の二により認められる一方、佐藤元に対する買掛金一二万三〇〇〇円が架空のものであることは前項で判断したところと同様であるから、二九万円と一二万三〇〇〇円との差額一六万七〇〇〇円が減算されるべきであることは被告の主張するとおりである。

第九結論

以上認定の結果、原告会社の本件各事業年度における所得については、別表第二ないし第四記載のとおり各原告決算の当期利益金に、各加算欄記載の項目に対応する調査額を加算し、各減算欄記載の項目に対応する調査額を減じ、計算の結果算出されるべきことが明らかであるから、被告が右各算出金額を課税標準としてなした昭和三三年一〇月三〇日付各更正処分は正当であり、また前認定の事実によれば、原告会社は、本件各事業年度の所得の確定申告をなすにあたつて法人税額計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし又は仮装していることが明らかであるから、法人税法に定めるところに従い重加算税を賦課したことも適法である。

よつて本件各更正処分の取消を求める原告の本訴請求は理由がないことが明らかであるから失当としてこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 緒方節郎 裁判官 中川幹郎 裁判官 前川鉄郎)

第一、当事者双方の申立

一、原告

1 被告が、昭和三三年一〇月三〇日付各法人税等の更正決定通知書をもつて、原告の左記事業年度分法人税についてした各更正処分及び重加算税賦課決定をいずれも取り消す。

(一) 昭和二九年四月一日より同三〇年三月三一日までの事業年度

(二) 昭和三〇年四月一日より同三一年三月三一日までの事業年度

(三) 昭和三一年四月一日より同三二年三月三一日までの事業年度

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

二、被告

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第二、原告の請求原因

一、原告は、輸出双眼鏡の製造及びレンズ加工並びにこれに附帯する業務を目的とする株式会社であるが、原告の昭和二九年四月一日より同三〇年三月三一日まで(以下昭和二九事業年度という。)、同三〇年四月一日より同三一年三月三一日まで(以下昭和三〇事業年度という。)、同三一年四月一日より同三二年三月三一日まで(以下昭和三一事業年度という。)の各事業年度の法人税につき、別表第一記載の経過で申告し、同表記載のとおりの更正、決定を受け、これに対し不服申立を経由した。

二、しかし、原告には、被告が昭和三三年一〇月三〇日付更正、決定処分で認定したような所得はないから、その取消を求める。

第三、請求原因に対する被告の答弁

請求原因第一項の事実を認め、同第二項を争う。

第四、被告の主張

一、調査の経緯

関東信越国税局調査査察部査察課は、原告会社が当時同局管内に納税義務を有し、係争各事業年度につき犯則の疑いがあつたため、かねがね内偵を進めていたが、昭和三二年七月一七日以降、同局査察官一〇名をもつて、原告会社本社、工場、社長自宅、取引銀行等を調査したところ、多額の簿外無記名定期預金が発見された。そこで、査察官は、この点について、原告会社社長川野辺初太郎等に対しその説明を求めたが、右川野辺は、調査開始日においては、無記名定期預金に関しては一切の供述を拒み、その翌日以後は、病気等を理由に面接に応ぜず、同年九月一一日に至り、ようやく査察官の質問に応答するようになつたが、前記簿外預金の一部は、右川野辺個人の預金で、同人の所有原材料を原告会社に売却した代金や個人で営んでいた貸金業による利得及び返済金を預金したものであると主張するのみで、これにつき具体的な説明は得られず、また、原告会社の経理担当者であつた厚沢晴美は、調査開始日に犯則の手段、方法の一部を自白したが、翌日より失踪し、その後七月末に出社するようになつてからは、査察官の質問に対し全く申立を拒否した。

以上の次第で、同局の調査に際しては、原告側より誠実な答弁を得ることができなかつたため、同局においては、主として原告の銀行取引態様及び仕入れの取引先を調査して資料をまとめ、その結果を被告に引き継ぎ、被告は、この調査資料等に基き、原告の係争事業年度の所得を計算して、昭和三三年一〇月三〇日付をもつて、別表第一記載のとおり、本件各更正、決定をした。

二、所得額算出の根拠

原告の係争各事業年度における所得額につき、被告認定の根拠は、別表第二ないし第四記載のとおりである。

すなわち、各表記載のとおり、原告決算にかかる当期利益金額に、前記調査の結果判明した簿外の無記名定期預金その他の計上洩、青色申告書の取消に伴い損金として容認し難いもの、その他の過誤を是正して加算し(各表中加算欄参照)、また損金として計上洩のものその他の過誤を是正して減算し(各表中減算欄参照)、計算の結果算出されるべきものである。

三、係争項目の説明

別表第二ないし四の各除加算項目のうち、争のある項目の内容について明らかにする。

1 昭和二九事業年度分(別表第二)

(一) 加算の部

(イ) 定期預金計上洩一二、四五〇、〇〇〇円(別表第二の七)

右は期末(昭和三〇年三月三一日)現在における原告会社の預け入れた三菱銀行板橋支店一〇、一五〇、〇〇〇円、三井銀行巣鴨支店の二、三〇〇、〇〇〇円の無記名定期預金の合計額であるが、原告は、仕入代金、外註費その他の経費を架空または水増しして帳簿に記帳し、それによつて生じた剰余の資金を簿外の無記名定期預金とし、自己の所得を隠匿していたものである。

(ロ) 買掛金中否認二九〇、〇〇〇円(別表第二の八)

原告会社の記帳のうち、斉藤秀次に対する二〇〇、〇〇〇円及び若林芳太郎に対する九〇、〇〇〇円の各買掛金は、いずれもその事実が存しないものである。

(ハ) 未収入金計上洩一〇、〇〇〇円(別表第二の九)

右は、原告の材料仕入先である帝国化成工業株式会社より両者間の契約に基ずき受領すべきリベートであり、期末においてその収入すべき金額が確定していたものであるから、未収入金として資産に加算すべきであるにかかわらず、原告会社の帳簿上記帳されていなかつたものである。(なお右金員は、昭和三〇年四月二〇日現金で受領している。)

(二) 減算の部

(イ) 定期預金計上洩認容 六、九一〇、〇〇〇円(別表第二の一五)

右は前期末(昭和二九年三月三一日)現在において、原告会社が三菱銀行板橋支店に五、四三〇、〇〇〇円、三井銀行巣鴨支店に一、四八〇、〇〇〇円を無記名定期として預金していた金額の合計である。

前記(一)の(イ)において、当期末の無記名定期預金残高全部を加算しているから、当期中の損益に関係のない前期末までの預金残高を除算したものである。

2 昭和三〇事業年度分(別表第三)

(一) 加算の部

(イ) 定期預金計上洩一〇、九五〇、〇〇〇円(別表第三の五)

原告が、前記1の(一)(イ)記載同様の方法で無記名定期として預金した当期中の増加額である。内訳は三菱銀行板橋支店一〇、二〇〇、〇〇〇円、三井銀行巣鴨支店七五〇、〇〇〇円。

(ロ) 普通預金計上洩三、一六三円(別表第三の六)

右は原告が昭和三〇年一一月一五日三菱銀行板橋支店に坂本春子名義(架空名義)をもつて開設した普通預金口座の当期末残高であり、原告の簿外資産である。

(ハ) たな卸計上洩一、五四〇、三三八円(別表第三の七)

原告会社の記帳によれば、たな卸の結果は一、六六六、四七二円であるが、これには鏡体材料、半製品の計上洩合計一、五四〇、三三八円がある。

(ニ) 支払手形否認四〇三、六〇〇円(別表第三の八)

右は、佐藤元よりの仕入代金支払のためという名目で、同人にあて原告が昭和三〇年一二月二八日に額面金四〇三、六〇〇円、支払期日昭和三一年四月一〇日として振出されている手形について記帳されていたものであるが、右の仕入は架空のものであり、このような手形債務は存在しないから否認さるべきものである。現に右手形の決済関係は、右満期日に原告の当座預金(表勘定)より支払われ前記(ロ)の坂本春子名義の預金口座(裏勘定)に振り込まれている。

(二) 減算の部

(イ) 借入金計上洩認容 四、一〇〇、〇〇〇円(別表第三の二〇)

右は、原告が昭和三一年三月二九日三菱銀行板橋支店より古川一郎名義(架空名義)で右金額を借入れ、これをそのまま同支店に無記名定期として預け入れている(従つて前記(一)の(イ)の同支店預金一〇、二〇〇、〇〇〇円にはこの借入金が含まれる。)から減算すべきものである。

(ロ) 買掛金認容 一六七、〇〇〇円(別表第三の二一)

原告会社の買掛金の記帳上、前期において否認した架空の買掛金二九〇、〇〇〇円(前記1の(一)(ロ)参照)があたかも当期において支払われたかのように記載され実際は右と同額が無記名定期に預金されたから(前記2の(一)(イ)の金額中にはこれが含まれている)、従つて右の二九〇、〇〇〇円相当額は減算すべきものである。

他方原告会社の買掛金の記帳のうち、当期末において佐藤元に対し一二三、〇〇〇円が存在するかのように記載されているが、右の買掛は架空のものであつて実在しない債務であるから否認すべきものである。

よつて、以上の二九〇、〇〇〇円と一二三、〇〇〇円差額一六七、〇〇〇円が減算分である。

3 昭和三一事業年度分(別表第四)

(一) 加算の部

(イ) 未収入金計上洩 三二、四〇五円(別表第四の四)

右は前記1の(一)(ハ)と同じく帝国化成工業株式会社より受領すべきリベートであり未収入金として加算すべきものである。

(ロ) 借入金否認 四、一〇〇、〇〇〇円(別表第四の五)

原告は前記2の(二)(イ)記載のように、簿外で右と同額を借入れているが、当期中の昭和三一年四月一八日に二、三〇〇、〇〇〇円、同年五月一〇日に一、八〇〇、〇〇〇日を返済しているものである。

(ハ) 普通預金計上洩 一〇、六五七円(別表第四の六)

前記2の(一)(ロ)と同じく、坂本春子名義の普通預金の当期における増加額である。

(ニ) 現金計上洩 三、二六八、〇〇〇円(別表第四の七)

右は、原告が昭和三二年三月三〇日三菱銀行板橋支店より無記名定期預金のうち、二、九五〇、〇〇〇円の払戻しを受け、また右預金の利息三一八、〇〇〇円を受領した金員の合計額であり当期末(右金員受領の翌日たる同年三月三一日)現在における原告の簿外資産である。

(二) 減算の部

(イ) 定期預金計上洩認容 一、八〇〇、〇〇〇円(別表第四の一九)

原告会社の簿外無記名定期預金は、当期において合計一、八〇〇、〇〇〇円減少した。すなわち、三井銀行巣鴨支店分は六七〇、〇〇〇円増加したが、三菱銀行板橋支店分が二、四七〇、〇〇〇円だけ減少したから、差引一、八〇〇、〇〇〇円だけ減少したこととなる。三菱銀行板橋支店の預金が減少したのは、前期の借入金四、一〇〇、〇〇〇円を定期預金のうちから返済したことなどによるものである。

(ロ) 支払手形認容 四〇三、六〇〇円(別表第四の二〇)

前記2の(一)(ニ)記載のとおり佐藤元に対する支払手形を前期所得計算上否認したが、当期中の昭和三一年四月一〇日決裁され、同金額が前記(一)の(ハ)の坂本春子名義の普通預金に振込まれているから減算すべきものである。

(ハ) 支払利息認容 一一、三六九円(別表第四の二三)

前記2の(二)(イ)記載の簿外借入金四、一〇〇、〇〇〇円に対する支払利息相当額であるが、これは原告の損金たるべき性質を有するから減算すべきものである。

四、無記名定期預金の帰属

本訴の主たる争点たる無記名定期預金の帰属につき、被告がこれを原告のものと認めた理由は、次のとおりである。

1 三菱銀行板橋支店預金分

(一) 関東信越国税局調査査察部査察課が調査を開始した昭和三二年七月一七日、原告会社の経理等を担当していた厚沢晴美は、同局係官に対し、実際は原告会社がその資金を預け入れたものであるにかかわらず、原告会社の帳簿には記帳されていない定期預金が三菱銀行板橋支店に存在し、これを担保として同銀行より金員の貸付を受けている旨の供述をした。また、担当係官が調査したところ、三菱銀行板橋支店の原告会社に対する手形貸付元帳にも、無記名定期預金が担保に供されている旨の記載があることを発見した。

(二) 右の無記名定期預金につき調査したところ、これに用いられていた届出の印影は、添付図面の印影のうちB、K、及びV(以下単に印影B等と略す)等であつた。しかも、この印影B、K及びVの無記名定期預金のうちには、下記のようなものが少なからず存在していることが判明した。

(三) たとえば

(1) 昭和三一年七月二七日預け入れの普通特売一七九号、印影K、額面二〇万の無記名定期(説明書別表四九参照)は、原告会社の当座預金をこれに振替えたものである。すなわち原告会社は、昭和三一年七月二七日同会社が同日付をもつて振出した、支払人三菱銀行板橋支店金額二〇万円の持参人払の小切手を、今村幸助名義で即日支払を受けたことと仮装し、原告会社の右金額相当額の当座預金を右の無記名定期の資金に振替えている。原告会社は、何等取引のないのにかかわらず原材料等の仕入れを水増し記帳し、右代金を取引先(多くは虚無人)に支払つたかのように装うため、原告会社の当座預金を資金とする小切手を振出し、これを架空取引先の者が受領したように仮装しこれを無記名定期預金に充てることによつてその所得を仮装隠ぺいしたものである。無記名定期預金は、銀行に届出の印影と符合する印かんを使用すれば足り、預金者の氏名を明らかにすることを必要としないから、しばしば自己の資産を隠とくするために用いられることは周知のところである。前記小切手の受取人今村幸助も、この種架空の取引先とされたものの一人である。

(2) 同じく昭和三一年九月二九日預け入れの普通特売二〇一号、印影K、額面五三万円の無記名定期(説明書別表五三)は、いずれも原告会社が振出し、支払人を三菱銀行板橋支店とする同年同月一七日付金額一九九、〇〇〇円、同年同月二〇日付金額二三〇、〇〇〇円の各持参人払小切手を、いずれも同年同月二九日に前記今村が受領したことと仮装し、右小切手金額合計四二九、〇〇〇円をもつて、右の無記名定期預金の資金の過半に振替えている。(残余の資金一〇一、〇〇〇円は原告会社の簿外手持現金をもつて充てたものと推定される)

(3) 同じく昭和三一年一一月二〇日に預け入れの普通特売二一三号、印影B、額面百万円の無記名定期(説明書別表五六)は、同年同月一九日満期をむかえた普通特売七〇号、印影B、額面七〇万円の無記名定期(説明書別表三一)の元金(七〇万円)及び利息(四五、二二九円)に、前同様原告会社が振出し、支払人を三菱銀行板橋支店とする同年同月一九日付金額一八万円の持参人払小切手を同年同月二〇日に前記今村が受領したことと仮装し、右金額相当額の原告会社の当座預金を右定期預金の資金の過半に振替えている。

(4) 同じく昭和三〇年一一月一日に預け入れの普通特売六六号、印影B、額面五〇万円の無記名定期(説明書別表三〇)は、前同様原告会社が振出し、支払人を三菱銀行板橋支店とする同年一一月一日付金額二〇万円の持参人払小切手を同年同月一日に架空取引先である佐藤元が受領したことと仮装し、右金額相当額の原告会社の当座預金を右定期預金の資金の一部に振替えている。

(5) 同じく昭和三二年二月二〇日に預け入れの普通特売二四四号、印影V、額面百十万円の無記名定期(説明書別表六一)は、同年同月一九日満期をむかえた普通特売一二二号、印影A、額面八五万円の無記名定期(説明書別表三六)の元金利息等に、前同様原告会社が振出し、支払人を三菱銀行板橋支店とする同年同月一六日金額二一三、〇〇〇円の持参人払小切手を、同年同月二〇日前記今村が受領したことと仮装して原告会社の当座預金より右同額を振替え、合算して右の無記名定期としている。

(四) 以上のように、印影K、B、Vの各無記名定期は、その預け入れ資金の全部、又は一部が、架空の仕入先に支払われたとの仮装のもとに原告会社の当座預金より振替えられてこれに充てられているものであり、前項(1)乃至(5)以外の印影K、B、Vの無記名定期にも同様事例の認められるものが少なくない。また、右の印影以外の時期がより古く預け入れられたA及びNの印影による無記名定期にも同じような事実が存するものである。たとえば、

(1) 昭和二九年五月一〇日預け入れの三菱銀行日の出二六回八四号、印影A額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表三)は、原告会社振出の前記加瀬茂(二〇万円、四〇万円の二口)、菊地勝一(一万円、五万二〇〇〇円の二口)、斎藤秀次(一万円)の各裏書ある小切手合計六七万二〇〇〇円がその資金の一部となつている。ところで加瀬茂は原告会社から工事請負代金六〇万円を現金で受領し小切手を受領していないのであつて、原告会社は加瀬茂の名義を然るべく記名し押印のうえ小切手を振出し、これを同銀行に払込んだものというのほかない。また、菊地、斉藤等裏書の小切手も同人等に原告会社が現金として支払つたものではなく、右同様無記名定期預金の資金の一部となつているものである。

(2) 昭和二九年六月一九日預け入れの同銀行日の出二七回五五号、印影A、額面九〇万円の無記名定期(説明書別表五)は同年同月一八日満期をむかえた日の出二四回七四号、印影N、額面四〇万円の無記名定期四〇万円に次の原告会社の当座預金からの資金五〇万円を加えたものである。すなわち、原告会社は

(イ) 原告会社が振出し、支払人を三菱銀行板橋支店とする同年同月一一日金額一〇万三四二二円の持参人払小切手を同月一九日架空仕入先山本光学レンズ製作所こと山本市雄が受領したことと仮装し

(ロ) 右同様同年同月一八日付金額二三万八五〇〇円の持参人払小切手を同月一九日架空仕入先若林芳太郎が受領したことと仮装し

(ハ) 右同様同年同月一八日付金額一六万二六〇〇円の持参人払小切手を同年同月一九日架空仕入先王文嵩が受領したことと仮装し、

以上合計 五〇万四五二二円のうち五〇万円を右無記名定期の資金として振替え、釣銭四五二二円を受領した(ちなみに同銀行の入金伝票には「ツリ四、五二二」との記載がある)。

(3) 昭和二九年九月二五日預け入れの同銀行日の出二九回二六号、印影A、額面七〇万円の無記名定期(説明書別表九)は、原告会社振出にかかる佐藤勇次、加瀬茂、夏目光学外八名の裏書人名義の小切手合計五九万六二一八円がその資金の一部をなしている。しかし、右裏書人佐藤勇次は昭和二九年九月中に右小切手額面一万三六二〇円に相当する金額の支払を原告会社から受けた事実はなく、また加瀬茂が小切手を受領したことがないことは(1)で述べたとおりである。夏目光学裏書の小切手は夏目光学に対する実際の支払のための小切手であつたかどうか不明であるが、夏目哲三が右裏書の記名は長野県光学工業協同組合の事務員の筆跡であると証言しているのに、同組合が原告と取引したのは昭和二九年一一月二日設立登記以後のことであることからみて、同証言も疑わしく、しかも右小切手裏書には支払金種を表示する符号がないことから、右小切手は夏目光学又は組合が原告会社から受領して現金化し持帰つたものではないのである。なお右のほか原告会社裏書の三〇万円の小切手がある。以上のような小切手一一枚の合計金額五九万六二一八円であるが、これに他の定期預金の利息として支払われた九二八〇円を加えると合計六〇万五四九八円となる。この定期預金入金伝票に「ツリ九四九八」とあり、右は千円未満の端数が一致する。このような事実からもみても、右小切手は右定期預金の資金とされていることを推知できるわけである。

(4) 昭和二九年一〇月一六日、預け入れの同銀行日の出二九回四六号、印影A、額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表一〇)は、昭和二八年二月二四日に預け入れの日の出二五回八八号、印影A、額面六〇万円の無記名定期の払戻し元金に、原告会社振出の斎藤秀次、若林芳太郎、高山恒蔵等五名の裏書にかかる小切手合計四四万八〇二〇円のうち四〇万円が加えられたものである。しかし裏書人斎藤秀次が代金支払を受けるため原告会社から右小切手を受領した事実はない。裏書人若林芳太郎は虚無人である。また裏書人高山恒蔵の小切手も、同人またはその弟寛一が原告会社から受領し、みずからこれを銀行に持参して現金化して持帰つたものではない。なお同銀行の定期入金伝票には「ツリ四八、〇二〇」とあり右合計金額の端数に一致していることからみても、右小切手が定期預金の資金源となつたことが明らかである。

(5) 昭和二九年一一月六日預け入れの同銀行日の出二九回八七号、印影N、額面六〇万円の無記名定期(説明書別表一一)は、同銀行日の出二三回二号、印影A、額面四五万円の無記名定期の払戻し元金のほか、原告会社振出にかかる虚無人林留吉の裏書ある九万九四〇〇円の小切手が振替えられているものである。なお右の無記名定期は満期到来とともに昭和三〇年五月一〇日預け入れの普通特売二〇号、印影B、額面一八〇万円の無記名定期の資金の一部に振替えられている。

(6) 昭和二九年一二月二一日預け入れの同銀行普通特売九号印影B、額面一〇〇万円の無記名定期(説明書別表一三)は、前記(2)の同銀行日の出二七回五五号額面九〇万円の払戻し元金九〇万円のほか、増加分一〇万円の資金には、原告会社の当座預金のうちより、小切手をもつて佐藤勇次に支払つたこととした架空経費一万四、二二〇円、斎藤秀次に支払つたことにした架空仕入三万円が含まれている。

(五) 以上のように印影A、Nの各無記名定期もその預け入れ資金の一部につき、架空の仕入先に支払われたとの仮装のもとに原告会社の当座預金より振替えられてこれに充てられているものがあることは、印影K、B、Vの無記名定期の場合と同様である。

(六) しかもこれ等の多数の無記名定期は、満期の到来とともに、あるいは同一の印影の無記名定期に振替えられ、あるいは異る印影の(但しそれは右のA、N、B、K、Vのいずれかの範囲を出るものではない)無記名定期に振替えられている。たとえば、Aの印影の無記名定期がB、次いでK又は、Vに振替えられている。これ等新旧無記名定期と印影の変化を矢印をもつて図式化すればつぎのようにまとめ得る。

〈省略〉

これにより、右のA、N、B、K、Vの印影の各無記名定期は、いずれも相互に関連し、すべて同一人の預金者の預け入れに係るものであることは疑問の余地がない。現に、原告も右の各印影の無記名定期が、少なくとも同一人の預金者(原告の主張によれば川野辺)により預け入れられたものであることは争わないのである。

(七) 前記のように右の各印影の定期預金のうちには

(1) その預け入れの資金の全部が原告会社の当座預金より振替えられたもの(前記(三)の(1)、印影K)

(2) その預け入れの資金の一部が原告会社の当座預金より振替えられたもの(前記(三)の(2)、印影K、及び同(三)の(4)印影B)

(3) その預け入れの資金の全部がその直前に満期をむかえた同一印影の無記名定期と原告会社の当座預金より振替えられたもの(前記(四)の(1)、印影A)

(4) その預け入れの資金の過半がその直前に満期をむかえた同一印影の無記名定期と原告会社の当座預金より振替えられたもの(前記(三)の(3)、印影B)

(5) その預け入れの資金の過半がその直前に満期をむかえた前記同一グループのいずれかの印影の無記名定期と原告会社の当座預金より振替えられたもの(前記(三)の(5)印影V)

等が少なからず存在している。

(八) 以上のように、原告会社の経理担当者厚沢が、原告会社において無記名定期を保有していることを供述している事実、原告会社においてこれを担保として銀行より金員を借り入れていた事実及び本件無記名定期の前記のような発生消滅及び振替並びに増加の経緯にかんがみ、右預金が原告会社の保有するものであることは明らかである。

しかも原告会社の代表者川野辺においてこれを自己のものであると陳弁するものの、右預金増加額に相当するほどの川野辺個人の所得が生じ得る余地がなく、またそのような所得があつた旨の所得税の申告もなく、しかも同人の述べる個人所得発生の事実も税務当局の裏付け調査の結果その然らざることが明らかにされている。

2 三井銀行巣鴨支店分

(一) 三井銀行巣鴨支店の定期預金には、前記三菱銀行板橋支店における原告の無記名定期預金に使用されている添付図面表示のB、N、Vの印鑑が使用されている。

(二) また、例えば、昭和二九年一〇月一九日預け入れの額面一〇〇万円の無記名定期預金(説明書別表二〇)の増加資金のうちには、原告が振出し、架空の若林芳太郎が裏書している三菱銀行板橋支店を支払人とする額面九五、五〇〇円の小切手が含まれている。

(三) これらの事実に、前記1の事実を考えあわせれば、本預金もまた原告のものであることは明らかである。

第五、被告の主張に対する原告の答弁と反論

一、調査の経緯について

被告は、原告が関東信越国税局の調査に非協力であつたと主張するが、原告会社は創立以来輸出用双眼鏡の製造に専念し、製品はすべて輸出するため、売上金額についていささかのごまかしも許されず、被告主張のように多額の所得を隠ぺいし得るものではなく、調査開始日は、原告会社社長川野辺が急性大腸カタルを患い、一日数回通便中であつたのに、同局係官は用便を阻止して、執拗な質問を継続し、同人は翌日医師より疑似赤痢と診断され、外部の者との面接を一切禁止されたため、調査担当官にその旨を伝え、医師の勧告に従い二カ月後に協議することを約したもので、右担当官もこれを了承していたのであり、また原告会社の計理担当者厚沢晴美は、査察官の威圧による陳述の強要の結果、ノイローゼ気味となり翌日会社に書置を残して行方不明となり、原告会社の捜索願により昭和三二年七月二〇日沼津警察署に保護されたもので、調査は極めて大掛りで峻烈を極めたものであり、その後同年九月一一日前記川野辺は約束に従い査察官に種々説明を行つたが、査察官等は原告会社の説明に殆んど耳を傾けなかつたのであつて、被告より原告の非協力を責められる理由はない。

二、所得算出の根拠について

被告主張の別表第二ないし第四記載の所得算出根拠については、左記項目を否認し、その余の項目については、これを争わない。

1 昭和二九事業年度分(別表第二)

(一) 加算の部

(イ) 定期預金計上洩(別表第二の七)

(ロ) 買掛金中否認(別表第二の八)

(ハ) 未収入金計上洩(別表第二の九)

(二) 減算の部

(イ) 定期預金計上洩認容(別表第二の一五)

2 昭和三〇事業年度分(別表第三)

(一) 加算の部

(イ) 定期預金計上洩(別表第三の五)

(ロ) 普通預金計上洩(別表第三の六)

(ハ) 棚卸計上洩(別表第三の七)

(ニ) 支払手形否認(別表第三の八)

(二) 減算の部

(イ) 借入金計上洩認容(別表第三の二〇)

(ロ) 買掛金認容(別表第三の二一)

3 昭和三一事業年度分(別表第四)

(一) 加算の部

(イ) 未収入金計上洩(別表第四の四)

(ロ) 借入金否認(別表第四の五)

(ハ) 普通預金計上洩(別表第四の六)

(ニ) 現金計上洩(別表第四の七)

(二) 減算の部

(イ) 定期預金計上洩認容(別表第四の一九)

(ロ) 支払手形認容(別表第四の二〇)

(ハ) 支払利息認容(別表第四の二三)

三、係争項目の説明について

1 昭和二九事業年度分(別表第二)

(一) 加算の部

(イ) 昭和三〇年三月三一日現在、三菱銀行板橋支店に訴外川野辺初太郎の無記名定期預金一〇、一五〇、〇〇〇円が存在していたことは認めるが、三井銀行巣鴨支店に二、三〇〇、〇〇〇円の原告若くは右訴外人の無記名定期預金が存在していたことは争う。

なお被告は、被告主張の無記名定期預金は、原告が仕入代金外註費その他の経費を架空または水増しして帳簿に記帳し、それによつて生じた剰余金を隠匿したものであるとしているが、右の如き事実はなく被告の一方的推量に過ぎない。

(ロ) 被告は斎藤秀次に対する二〇〇、〇〇〇円及び若林芳太郎に対する九〇、〇〇〇円の各買掛金は架空であるとしているが、右買掛金は実在し、被告の認定にはなんら根拠がない。

(ハ) 被告は帝国化成工業株式会社より受領すべき一〇、〇〇〇円は原告が右会社より受領すべきリベートであるから未収入金として計上すべきであるというけれども、たとえ右訴外会社の帳簿上原告に対し前記金員を支払うべきものとして計上記載されているとしても、直ちにそれが原告に対するリベートであると断定することはできない。原告と右訴外会社とは数年に亘り取引を行いその取引額も相当高額なものであつたから、リベートと云うからには、取引額に応ずる一定割合の取きめがなされていなければならない筈なのに、原告と右訴外会社間にはそのような取定めは全然存在せず、前記金員はいずれも交際費の一部として受領したものである。

(二) 減算の部

(イ) 昭和二九年三月三一日現在、三菱銀行板橋支店に訴外川野辺初太郎の無記名定期預金五、四三〇、〇〇〇円が存在していたことは認めるが、三井銀行巣鴨支店に一、四八〇、〇〇〇円の原告若くは右訴外人の無記名定期預金が存在していたことは争う。

2 昭和三〇事業年度分(別表第三)

(一) 加算の部

(イ) 当期中における訴外川野辺初太郎の三菱銀行板橋支店の無記名定期預金増加額は五、九〇〇、〇〇〇円である(昭和三一年三月三一日現在、川野辺初太郎の無記名定期預金総額は一六、〇五〇、〇〇〇円)。三井銀行巣鴨支店における原告若くは右訴外人の無記名定期預金が七五〇、〇〇〇円増加しているとの点は争う。

(ロ) 三菱銀行板橋支店の坂本春子名義の預金口座は、訴外川野辺初太郎が小額の金銭出し入れの便宜を計るため開設したものであつて、原告会社の架空口座ではない。

(ハ) 被告は本事業年度分のたな卸計上洩分として一、五四〇、三三八円をあげているが、右は仕掛品に対する評価の相違であつて、原告は翌事業年度分のたな卸資産につき一、九六一、四五一円を修正申告している。

(ニ) 被告は原告が昭和三〇年一二月二八日佐藤元に対する仕入代金支払のため振出した額面四〇三、六〇〇円(満期日昭和三一年四月一〇日)の約束手形債務は架空であるとし、その認定の根拠として右手形は満期日に原告が支払い坂本春子の預金口座に入金されていると主張しているが、右は次の如き事情によるものであつて断じて架空の仕入ではない。即ち四の2の(二)で主張するように川野辺が原告会社に売払つた材料代金を佐藤元名義で支払つたものであり、同人の坂本春子名義の預金口座に振込んだものである。

(二) 減算の部

(イ) 被告は原告が昭和三一年三月二九日三菱銀行板橋支店から古川一郎名義で四、一〇〇、〇〇〇円を借入れこれをそのまま同支店に無記名定期預金としていると主張しているが、原告は右の如き借入れをしたことがない。

(ロ) 別表第二の八の買掛金が架空のものでない以上、被告主張の如き減算をなすべきものではなく、又佐藤元に対する買掛金一二三、〇〇〇円は川野辺に対するレンズ材料代金として当期末現存していたものであるから、被告の買掛金認容は誤りである。

3 昭和三一事業年度分(別表第四)

(一) 加算の部

(イ) 被告は、当期においても帝国化成工業株式会社より受領すべきリベートとして三二、四〇五円を未収入金に計上しているが、前記1の(一)(ハ)に述べたとおり、これを未収入金に計上するのは失当である。

(ロ) 原告は被告主張の日に被告主張の如く借入金合計四、一〇〇、〇〇〇円を返済した事実はない。

(ハ) 坂本春子名義の普通預金一〇、六五七円は前述の如く訴外川野辺初太郎のものである。

(ニ) 原告は昭和三二年三月三〇日に被告主張の如き無記名定期預金並に利息合計金三、二六八、〇〇〇円の払戻を受けた事実は全然ない。

(二) 減算の部

(イ) 原告会社の無記名定期預金は当事業年度において、三菱銀行板橋支店が二、四七〇、〇〇〇円減少し、三井銀行巣鴨支店分が六七〇、〇〇〇円増加したとの被告主張事実は否認する。したがつて本項における被告の除加算は被告の一方的推量に基くものである。

なお当期中における訴外川野辺初太郎の三菱銀行板橋支店の無記名定期預金増加額は四、五八〇、〇〇〇円(昭和三二年三月三一日現在の無記名定期預金総額は二〇、六三〇、〇〇〇円)である。

(ロ) 佐藤元に対する四〇三、六〇〇円の支払手形の認容は、前記2の(一)の(ニ)において述べた理由により、失当である。

(ハ) 原告は三菱銀行板橋支店から四、一〇〇、〇〇〇円を借入れた事実がなく、従つて右借入金の利息として一一、三六九円を支払つたこともない。

四、無記名定期預金の額及び帰属について

1 三菱銀行板橋支店の無記名定期預金の額について

右預金は、後述のとおり、川野辺初太郎の個人預金であるが、その額について被告の認定には誤りがあるから、まずこの点について明らかにする。

(一) 昭和三〇事業年度中の右預金の増加額として、被告は一〇、二〇〇、〇〇〇円と主張し(前記第四の三の2の(一)の(イ))、原告主張額五、九〇〇、〇〇〇円(前記第五の三の2の(一)の(イ))と四、三〇〇、〇〇〇円の相違があるが、次の理由で、被告の主張は失当である。被告は、普通特売一六号額面一、〇〇〇、〇〇〇円(説明書別表一七)に古川一郎名義(架空)で同銀行より借入れた四、一〇〇、〇〇〇円(前記第四の三の2の(二)の(イ))と新規預け入れ二〇〇、〇〇〇円を合算して、昭和三一年三月二九日に普通特売一四八号額面五、三〇〇、〇〇〇円の無記名定期預金(説明書別表三七、三八)を新たに設定したと認定しているが、原告及び川野辺初太郎は、古川名義で金員を借入れたことはなく、(前記第五の三の2の(二)の(イ))、被告主張のような預金をしたこともなく、昭和三一年三月二九日には、前記普通特売一六号の定期預金をそのまま書換えて継続したにすぎないから、被告の認定は失当であり、当期の増加額は、原告主張どおり五、九〇〇、〇〇〇円である。

(二) 被告は、右預金は昭和三一事業年度中に二、四七〇、〇〇〇円減少したと主張し(前記第四の三の3の(二)の(イ))、原告が四、五八〇、〇〇〇円増加したと主張するのと(前記第五の三の3の(二)の(イ))、七、〇五〇、〇〇〇円の相違がある。

被告の認定は、普通特売一九号額面二、三〇〇、〇〇〇円(説明書別表二三)が昭和三一年四月一八日に(同別表四三)、普通特売二〇号額面一、八〇〇、〇〇〇円(同別表二四)が昭和三一年五月一〇日に(同別表四五)それぞれ解約され、前記古川名義の借入金四、一〇〇、〇〇〇円の返済に充てられ、(前記第四の三の3の(一)の(ロ)参照)普通特売一四八号額面五、三〇〇、〇〇〇円(説明書別表三七、三八)が昭和三二年三月三〇日に解約され、うち、二、三五〇、〇〇〇円は書換え継続されたが(同別表六二)、その余の二、九五〇、〇〇〇円は、期末に現金として保管されていたこと(前記第四の三の3の(一)の(ニ))を前提とするものであるが、前記のとおり原告又は川野辺が四、一〇〇、〇〇〇円を借入れたことはないから、これを返済することはあり得ず(前記第五の三の3の(一)の(ロ))、また期末に被告主張のような現金を保有していたこともなく(前記第五の三の(一)の(ニ))、事実は、普通特売一九号、同二〇号の合計四、一〇〇、〇〇〇円は継続し、これに昭和三一年五月一〇日新規設定された額面二〇〇、〇〇〇円の定期預金と、昭和三一年三月二九日書換えた額面一、〇〇〇、〇〇〇円の定期預金が合計されて、昭和三二年三月三〇日額面五、三〇〇、〇〇〇円の定期預金が発生しており、被告認定のような合計七、〇五〇、〇〇〇円の預金の減少原因はなく、この点の被告の主張も失当である。

2 三菱銀行板橋支店の無記名定期預金の帰属について

(一) 右預金に、被告主張のような印鑑が使用されていることは認めるが、右預金は、以下に述べるとおり、原告のものではなく、原告会社代表者川野辺初太郎個人のものである。

(二) 川野辺初太郎は終戦前より金融業その他二、三の事業を営んでいた関係上相当の資産を有していたのであるが、昭和二四年頃から昭和三二年末頃までの間に、ほぼ別表第五記載の収入並にその他の個人的収入があつたので、それらの大部分を無記名定期預金として預け入れておいたのが、問題の三菱銀行板橋支店の定期預金である。即ち

川野辺初太郎は終戦後から昭和三一年頃まで日本ではレンズの原料となるガラスが生産されなかつたため、軍の放出物資或は輸入ガラスを機会ある毎に買取り、相当多量にこれを貯蔵していたのであるが原告会社がレンズ材料を入用とするときは、川野辺個人所有の右原材料を会社へ供給譲渡していた。したがつて原告会社は右原材料代金を直接川野辺個人に支払うべき筈なるところ、川野辺は自分が社長をしている原告会社から直接自分に代金を支払う形式をとることは都合が悪いのではないかと考え、旧知の今村幸助、佐藤元、山本市雄、若林芳太郎、王文嵩、林留吉等の名義をもつて川野辺が原告会社に供給譲渡したレンズ原材料代金を受領したものである。

なお又、佐藤勇次、斉藤秀次、山本富市衛、夏目哲三等には川野辺個人が会社振出小切手を現金化してやつたり、或はレンズ材料を供給し、同人等が加工した上、製品として原告会社から代金を受領することがあるので右原料代に相当する分については、同人等は川野辺に対し原告会社振出小切手に裏書して川野辺に交付していたものである。

(三) 被告はこれらの無記名定期預金を、原告会社が仕入代金、外註費その他の経費を架空又は水増しして隠匿した原告会社の所得であると主張するが、右主張は根拠のない誤つた推量に過ぎない。

原告の昭和二六ないし二八事業年度における申告決算は、税務当局によつて容認せられていたものであるが、右各事業年度の売上金額、製造利益、純利益、及び利益率は次のとおりである。

昭和二六事業年度 昭和二七事業年度 昭和二八事業年度

売上金額 一六、六八六、三〇〇円 七〇、四五五、四四七円 八四、三六五、一〇三円

製造利益 一、六五八、一五三 五、七四四、九一六 七、六〇四、八九七

純利益 三一八、五七八 一、〇一六、七二三 九六九、二六八

利益率 二% 一・四% 一・二%

他方、係争各事業年度における会社決算によれば、次のとおりであり、

昭和二九事業年度 昭和三〇事業年度 昭和三一事業年度

売上金額 一一三、九九八、四五四円 一二八、四六〇、五七六円 一五四、九〇二、五七一円

製造利益 一〇、一八二、一六二 一〇、七五七、四三〇 一八、二五七、九四三

純利益 一、二〇一、五七五 一、七三七、九一七 七、七〇六、四五二

利益率 一・一% 一・三% 四・九%

以上、両者を対比してみれば、係争事業年度に被告主張のような多額の所得が発生し得ないことは明らかである。

しかも、原告会社は、専ら輸出用双眼鏡を製造しているもので、売上金額を仮装隠ぺいする余地はなく、被告も売上金額については、原告の決算金額を是認しているのであるが、係争事業年度当時における輸出用双眼鏡業界における収益率を考慮すれば、被告主張のような定期預金が原告会社に生ずることはあり得ない。

3 三井銀行巣鴨支店の無記名定期預金の帰属のついて

右預金は、原告は勿論、川野辺初太郎においてもなんら関与するものでなく、原告会社と全く無関係のものである。

〈省略〉

(別表第一) 本件課税処分の経過

〈省略〉

別表第二 昭29・4~30・3期 被告処分の計算基礎

〈省略〉

注 価格変動準備金及び輸出所得控除は、青色申告書承認取消に伴う否認事項である(別表三、四も同様)

なお輸出所得控除については、当時の租税特別措置法第七条の七参照。

別表第三 昭30・4~31・3期 被告処分の計算基礎

〈省略〉

別表第四 昭三一・四~三二・三期 被告処分の計算基礎

〈省略〉

別表第五 川野辺初太郎現金収入明細書

〈省略〉

説明書別表 三菱銀行板橋支店 (前期末券面額合計=5,430,000円) 29年度

〈省略〉

(註) △にマイナスを示す。

三井銀行巣鴨支店 29年度

〈省略〉

三菱銀行板橋支店 30年度

〈省略〉

三井銀行巣鴨支店 30年度

〈省略〉

三菱銀行板橋支店 31年度

〈省略〉

三井銀行巣鴨支店 31年度

〈省略〉

定期預金使用印鑑

〈省略〉

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